第1章 行動規範
第1条(行動規範)
- 社会的責任と公共的使命当社は、ナレッジ創造事業の社会的責任と公共的使命を認識し、健全な業務運営を通じて国民経済への寄与と事業の一層の発展を目指す。
- 公正かつ公平な事業活動当社は、常に公正な競争に努め、社会的に有用かつ良質な商品・サービスをすべてのお客様に公平に提供する。
- 法令等諸規則の遵守当社は、職員一人一人が高い倫理観を持ち、法令・諸規則に反することなく誠実に事業活動を遂行する。
- 社会とのコミュニケーション当社は、良き企業市民として社会貢献活動や環境問題に積極的に取り組むとともに、企業情報の積極的かつ公正な開示に努め、広く社会とのコミュニケーションを図る。
- 社会的勢力に対する断固とした姿勢当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、断固とした姿勢で臨む。
第2章 法令等の遵守
第2条(行動指針)
職員は法令等の遵守に努め、会社の利益を理由に違法行為を正当化し又は黙認することがあってはならない。
第3条(コンプライアンス・マニュアルの策定及び遵守)
取締役会は、前条の目的を達成するため、コンプライアンス・マニュアル(本規程及びチェックリスト等で構成)を定め、当社の職員に対して、マニュアルの遵守を求め、もって企業倫理の確立に努める。
第4条(法令諸規則の遵守及び関係部門との連携)
職員は、当該行為の適法性・適正性に疑義がある場合は、別に定めるコンプライアンス・チェックリストをはじめ、社則、マニュアル等の社内諸規則を確認するとともに、第3章に定めるコンプライアンス担当組織に相談のうえ、行動しなければならない。
第3章 組織・体制
第5条(取締役会)
取締役会は、法令等の遵守に係る実践計画(以下「コンプライアンス・プログラム」という)を策定する。
第6条(コンプライアンス委員会)
- 取締役会は、前条に定めるコンプライアンス・プログラムの立案その他法令等遵守の徹底を図るため、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という)を設置する。
- 委員会は、以下の構成とする。委員長 :社長
副委員長:総務担当役員
委 員 :事業本部長、業務本部長
事務局 :関係部のメンバーで構成。事務局長は総務部長とし、本組織の円滑な運営を推進する。 - 委員会は、以下の事項を担当する。[1] コンプライアンス・プログラムの企画・立案
コンプライアンス・プログラムは各年度ごとに策定するものとし、年度中においても必要に応じ適宜見直す。
[2] コンプライアンス・プログラムの進捗状況・達成状況の把握、評価並びに取締役会あての報告。当該報告は、半期に1回定期的に行う。
[3] コンプライアンス・チェックリスト等、法令等遵守に係る諸規定の制定・改廃。ただし、重要なものは取締役会の承認を要する。
[4] その他法令等遵守の徹底に関する部門横断的事項 - 委員会は年2回定例会を開催するほか、必要に応じ臨時会を開催する。
第7条(コンプライアンス担当者)
-
本部長は、管下の社員に対し法令等遵守の徹底に努めるものとし、本部単位にコンプライアンス担当者を任命する。 (ただし、部門規模に応じて本部長がコンプライアンス担当者を兼ねることができる。)コンプライアンス担当者は、原則として次課長クラス1名とする。
- コンプライアンス担当者は、以下の事項を担当する。[1]法令等遵守に関する部門内社員への教育・指導
[2]その他法令等遵守の徹底に関する事項
第8条(委員会との連携)
当社における法令等遵守の徹底に向け、委員会、本部長、コンプライアンス担当者は、それぞれ連携を密に業務を遂行するものとする。
第4章 周知・教育
第9条(コンプライアンス・マニュアルの備置)
コンプライアンス・マニュアルは常時閲覧できるよう備置する。
第10条(照会への対応、社員研修等)
- 委員会事務局は、コンプライアンス・マニュアルの記載事項ほか法令等遵守に関する照会窓口となり、照会に対しては適宜弁護士等外部の専門家の意見を聴取のうえ、的確に対応する。
- 委員会事務局は、研修等を通じ役職員の法令等遵守意識の徹底に努めるものとする。
第5章 不祥事故発生時の対応
第11条(報告)
職員の不祥事故
職員は、当社職員の行為に関し、法令等に違反し又は違反するおそれのある事実(以下「不祥事故」という)を発見した場合には、速やかに業務本部あて報告しなければならない。
第12条(事実調査、解決等)
職員の不祥事故
業務本部長は、不祥事故発生の際には、速やかに事実関係及び原因等を調査し、解決策を策定するものとする。
第13条(懲戒処分)
当社社員が法令等に違反する行為を行った場合には、「就業規則」に従い処分を行う。
第14条(委員会への報告)
業務本部長は、定期的に委員会に対し、不祥事故の発生状況を報告するものとし、委員会はコンプライアンス・プログラムの企画・立案に反映させるものとする。
第6章 関連情報の報告
第15条(顧客からの苦情等)
業務本部は、顧客からの苦情等につき、定期的に委員会あて報告する。
第7章 改廃
第16条(改廃手続き)
本規程は随時見直し、取締役会の決議により改廃する。
ただし、軽微な改定については、コンプライアンス委員会の決議により行うことができる。
