CSRへの取り組み 著作権保護方針

著作権保護方針

成果物に対しての著作権に関する考え方

昨今の制作データは、すべてPC上のデジタルなデータとして取り扱われます。
デジタルデータは誰でも取り扱える反面、紙など手で触れる事の出来る制作物と違い、複製や改ざんがしやすいデータでもあります。
日本において制作されたビデオ・写真・イラスト・記事・プログラムなどといった作品制作物は日本の著作権法や、ベルヌ条約(*1)、WIPO著作権条約(*2)といった国際条約によって保護を受けています。
われわれは、こうした著作権保護の重要性を十分に理解し、著作権者である制作者とお客さまの相互の利益を考えて行動します。
また、ソフィアのメンバー一人ひとりがこうしたポリシーを理解し行動できるように、十分な教育を実施してまいります。 ソフィアは、人々が個性・能力・多様性を活かせる創造的で豊かな社会の実現を目指します。

以上

(*1)文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(英称 the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)。著作権に関する基本条約である。
1886年9月にスイスのベルンで締結された。日本は1899年7月に加盟。無方式主義を特徴とし、登録、著作権表示といった方式や手続を経ずに、著作物が作成されると同時に著作権が発生するという考え方をとっている。
1989年3月、方式主義を採っていたアメリカ合衆国も加盟した。

(*2)1996年に世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization: WIPO)によって採択された。これは、ベルヌ条約の特別の取極という位置づけとして、ベルヌ条約が認める権利よりも広い権利を著作者に与える「付属条約」を設け、各国がこれを批准することにより、情報技術等の発展に対応したより高いレベルの著作権保護を目指す方策をとった。デジタルコンテンツの保護に重点をおいていることが特徴。

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